2005-03-25 第162回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
それから、もう一つちょっと気になるのは、急な発射がされてもう対応のいとまがないというふうな場合、物理的にもう間に合わないというような場合なんだけれども、相手国の意図も目的もはっきりしていて、いきなり、やるぞといって来たようなもの、要するに武力攻撃事態そのものなんだけれども防衛出動を下令するにはいとまがないというふうな事態は、これは今回の法の対象になるんでしょうか。
それから、もう一つちょっと気になるのは、急な発射がされてもう対応のいとまがないというふうな場合、物理的にもう間に合わないというような場合なんだけれども、相手国の意図も目的もはっきりしていて、いきなり、やるぞといって来たようなもの、要するに武力攻撃事態そのものなんだけれども防衛出動を下令するにはいとまがないというふうな事態は、これは今回の法の対象になるんでしょうか。
武力攻撃事態等といいますのは、中に二つ概念がありまして、一つは武力攻撃事態そのもの、もう一つは武力攻撃予測事態なんですね。
今日、武力攻撃事態そのものが複雑化、多様化、そして頭脳化、悪らつ化しようとしております中で、有事の概念のあり方を拡大再検討する必要があろうかと思うものであります。 三番目といたしまして、緊急事態に真に機能する体制の構築であります。
そこで、武力攻撃が現実に加えられた場合に限って論を進めますと、それはまさに法案が言う武力攻撃事態そのものであり、これに対して我が国が武力を行使すれば、それはアメリカの軍事行動と一体となった共同作戦としての性質を帯びてくることになります。 この場合、アメリカの軍事行動が自衛権の発動として適法とされる場合と、違法、不当な場合とを区別することが重要でないかと考えます。
この武力攻撃事態そのものと武力攻撃事態の認定ということの間にどういう違いがあるのかということをまず確認しておきたいと思います。 今の御説明でも、例えば、予測される事態ということに対して、「武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態」という御説明でありました。